後遺障害について
どのようにして後遺障害を得意とする弁護士を選べばよいか
1 交通事故における後遺障害認定獲得の重要性

交通事故の被害にあって怪我をしていまい、半年以上通院をしたものの、症状が改善しきらず、身体に障害が残ってしまった場合には、後遺障害等級認定の申請手続きを行うことができます。
後遺障害等級認定を受けることができると、その等級に応じた追加の補償を得ることができることとなります。
一番低い等級である14級が認定された場合でも75万円、それ以上の重い等級が認定された場合にはその等級に応じてかなりの補償金額がおりることになります。
しかし、そのような追加の補償が出る関係で、後遺障害等級の認定判断はかなり厳しく、症状が残っていたとしても認定されないケースの方が多いくらいです。
そこで、少しでも適切な後遺障害等級の認定を受けられる確率を高めるために、後遺障害を得意とする弁護士を探すことが重要となってきます。
2 後遺障害を得意とする弁護士の探し方
後遺障害を得意とする弁護士かどうかを判断するためには、その弁護士が過去に獲得してきた後遺障害の実績について直接聞いてみる、または、後遺障害の認定確率を高めるためにどのようなことができるのかを聞いてみると良いでしょう。
後遺障害について詳しい弁護士であれば、過去の事例からどのようにすれば後遺障害の等級が認定されやすいかについて知っています。
例えば、通院頻度や医師との話し方において気を付けるべき点についてアドバイスがもらえるはずです。
弁護士と相談する際には、後遺障害の申請にあたってどのようなことをアドバイスしてもらえるかを、後遺障害に強いかどうかの判断において使うと良いでしょう。
3 交通事故の後遺障害についてお悩みの方は
交通事故の後遺障害についてお悩みの方は弁護士法人心にご相談ください。
弁護士法人心の交通事故チームの弁護士は、後遺障害について精通しいているので、後遺障害の認定のためのアドバイスをさせていただくことができます。
また、弁護士法人心では、交通事故チームの弁護士と、もともと後遺障害認定機関に勤めていたOBを含む後遺障害チームのスタッフが共同してサポートしておりますので、より適正な認定が受けやすくなっています。
後遺障害の認定結果に不服がある場合
1 初回の後遺障害申請の認定結果について不服がある場合

初回の認定結果が、後遺障害等級非該当(何の等級も認定されなかった場合)であったり、後遺障害等級が認定されていたとしても、本来もっと高い等級が認定されるべきであると考える場合には、不服を申し立てていく必要があります。
具体的には、もう一度、自賠責へ不服を申し立てる異議申立てという手続きを選択するのが一般的です。
2 異議申立てについて
⑴ 申請書類の準備
初回申請では、原則として、事故日から症状固定日までの診断書や画像等の資料を自賠責に提出していますので、初回の結果と違う判断をしてもらうためには、症状固定日よりもあとに入手した診断書やカルテ、画像等を用意する必要があります。
つまり、初回申請で提出した資料以外の資料を何も出さずに、初回の認定結果がおかしい、納得いかないからもう一度判断してくれというだけでは、自賠責の判断は覆ることはまずないということです。
⑵ 異議申立て
異議申立ての提出先は、初回申請で提出した相手方加入の自賠責保険会社と同じですが、異議申立ての場合、審査機関が初回審査した機関よりも上部の機関で審査されることとなります。
⑶ 結果判明
異議申立ての場合には、異議申立てしてから認定結果判明までに通常2~3か月くらいかかります。
医療照会(自賠責が医療機関へ質問等すること)に時間がかかってしまいますと、もっと時間がかかってしまうこともありえます。
3 紛争処理機構へ調停(紛争処理)依頼
異議申立てでも、満足な結果が得られず、不服がある場合には、紛争処理機構へ調停を依頼します。
調停といっても、書面での審査となりますので、感覚的には異議申立てと変わりません。
紛争処理機構で、結果が覆ることもありますが、自賠責の判断と変わらないこともあり、なかには、本当に充分な検討が行われた結果、審査してくれたのだろうかと疑問を持つことも少なくありません。
4 最終決着は裁判所へ
異議申立てでも妥当な結果が出なかった場合や、紛争処理機構でも妥当な判断がなされたと思えない場合は、裁判で決着をつけてもらうしかありません。
とはいえ、裁判所も、とりあえず、自賠責や紛争処理機構の判断を参考にしますので、裁判所に満足のいく判断をしてもらうためには、それなりの証拠を用意する必要があります。
後遺障害申請について弁護士に相談するタイミング
1 なるべく早いご相談がおすすめ

事故直後から、後遺障害申請を考えている方は多くはないと思いますが、通院の仕方を間違えてしまうと、もし後遺障害申請が必要な状況となった際に、実際に申請したときに、適切な後遺障害等級が認定されないリスクがありますので、念のためでもいいので、なるべく早い段階で後遺障害申請に詳しい弁護士まで相談しておくとよいでしょう。
2 初期の段階で弁護士に相談するタイミングを逃している場合
⑴ 治療が終了しそうなタイミング
治療が終了しそう、つまり、保険会社からの治療費支払いの打ち切りや、医師からの症状固定の打診があったときなどは、弁護士にご相談ください。
医師に作成してもらうポイントなどをアドバイスさせていただきます。
⑵ 後遺障害診断書を記入してもらうタイミング
保険会社から後遺障害診断書が送られてきた場合などにも、医師への渡し方や作成についてのポイントをアドバイスさせていだくことができます。
⑶ 後遺障害診断書が完成したタイミング
後遺障害診断書を作成してもらった後にも、記載方法に問題がないかのチェックをさせていただきます。
⑷ 後遺障害申請中
後遺障害申請中であっても、初回の結果で妥当な結果が認定されなかった場合に備えての、通院の仕方や、追加の検査などのアドバイスをさせていただくことができる場合があります。
⑸ 後遺障害申請の結果が出たあと
後遺障害申請の結果がでたあとでも、お気軽にご相談ください。
初回の結果が妥当かどうかのコメントをさせていただきます。
妥当でない場合には、異議申立てを検討させていただきます。
3 弁護士へのご相談は当法人まで
後遺障害申請に詳しい弁護士事務所とはどのように判断するのでしょうか?
単に、後遺障害に詳しいと記載しているだけでは、本当に後遺障害申請に詳しいかまでは分かりません。
当法人の場合には、実際に後遺障害認定機関である損害保険料率算出機構に長年勤めていたスタッフが常駐しております。
そのスタッフは数多くの後遺障害認定審査に携わっておりましたので、本当に後遺障害申請に詳しいのです。
ですから、後遺障害申請に詳しい弁護士事務所と当法人はいえると思います。




























