交通事故で加害者が弁護士を立てたとき
1 加害者が弁護士を立てた場合
こちらもすぐに弁護士を立てて応戦すべきなのかというと、ケースバイケースとなります。
2 加害者が弁護士を立てた理由の分析
まず、相手方に弁護士が選任されるケースとして考えられるのは、いくつかあります。
1つ目は、①被害者が保険会社の担当者に対して横柄な態度や、怒鳴りつけるなどの態度を取ってしまった場合には、保険会社担当者レベルでは、今後の対応が難しいとして、保険会社の顧問弁護士に対応が引き継がれることがあります。
2つ目は、②過失割合について、双方が激しく争っている場合です。
この場合には、加害者本人が弁護士選任を強く希望しているケースもあれば、保険会社担当者が自分では手に負えないとして、顧問弁護士に引き継ぐこともあります。
3つ目は、③受傷の事実や被害者側の不当な請求が疑われるケースです。
3 ケースごとの当方でも弁護士に頼むべきかの見極め方
⑴ 前提事項
とりあえずは、被害者の方は、弁護士に相談することは必要だと思います。
そのうえで、被害者側もすぐに弁護士を介入させるべきなのか、すぐには介入させなくてもいいのかはケースごとに判断が必要となります。
⑵ 弁護士介入のデメリットの分析
被害者側に弁護士を介入させれば、常に立場が有利になるのか、うまく解決するのかというと必ずしもそうではありません。
弁護士を介入させることで、より厳しい目で見られてしまうがために、治療費支払い(一括対応)をより早く打ち切られてしまったり、諸雑費等の支払いや、休業損害の支払いも早く打ち切られてしまうこともあります。
⑶ ①被害者が横柄な態度を取ってしまった場合
この場合には、被害者側の態度に問題があるだけであるため、まずは、その態度を改める必要があります。
被害者であるからといって、どんな態度でも許してもらえるわけではありません。
態度を改めないと、これ以上は、治療費支払いは対応できないなどと一方的に打ち切りを迫られ、結果として、慰謝料が数十万円低くなってしまったり、通院期間が短くなってしまい、その結果、適切な後遺障害等級も認定されないといったことにもなりかねません。
⑷ ②過失割合を強く争っている場合
この場合は、被害者側の言い分がとおる可能性があるのか、こちらの主張を有利に裏付ける客観的証拠があるのかがポイントとなります。
もし、被害者側に有利な証拠があるのであれば、こちらも弁護士を介入させるメリットはありますが、もしそうでなく、実は加害者側の言い分の方に分があるなどといった場合には、弁護士介入は慎重に判断することになります。
⑸ ③受傷疑義や不当な請求の場合
この場合にも、相手方の反論を覆せるだけの証拠があるのか、本当に被害者側の言い分が通りそうなのかで弁護士介入を判断していくことになります。
4 まとめ
加害者側が弁護士を立てたからといって、必ずしも被害者がより不利になるというわけでもありませんし、弁護士を介入させるべきタイミングもケースバイケースで判断していくことになりますので、弁護士までご相談ください。























