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交通事故被害相談@川崎

交通事故で受け取れる示談金の算定

  • 文責:所長 弁護士 秋葉俊孝
  • 最終更新日:2025年5月8日

1 交通事故の示談金の算定方法

交通事故における示談金の算定方法は、まず損害項目(治療費、交通費、通院慰謝料等)を足していって損害額を算出し、その後、過失割合や損益相殺、既払金の修正を行い、最終的な請求金額を算出することになります。

2 損害項目はどういったものがある?

交通事故の物損の場合ですと、損害項目としては、車両修理費、代車費用、レッカー費用、評価損害といったものが挙げられます。

車両が物理的全損、あるいは経済的全損(車両修理費の金額と車両時価額に買替諸費用を加えた金額を比べて、車両修理費が低くなった場合)になってしまった場合には、車両修理費に代わり車両時価額、買替諸費用が損害項目になることがあります。

また、バイク等で転倒した場合などで衣服が破れたり、携行品が破損したりした場合には、着衣損害や携行品損害といったものが損害項目に加えられることがあります。

交通事故の人損の場合ですと、損害項目としては、治療費、交通費、休業損害、通院慰謝料などが挙げられます。

後遺障害が認定された場合には、当該後遺障害認定等級に応じた後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益が損害項目に加えられることになります。

また、上記以外にも状況に応じて、付添看護料、装具代、将来介護費といった項目が加えられることもあります。

3 過失割合等の処理を行う

損害項目が確定し、損害額が算定できた後は、過失割合や損益相殺、既払金の計算といった処理を行います。

過失割合を計算した後に既払金を控除するといった処理が多いですが、人身傷害保険金や労災保険給付といったものがあれば、計算の順序が変わることもあります。

4 示談金の計算は弁護士に依頼した方が良い

以上のとおり、損害項目は個々の交通事故事件によってさまざまであり、金額が裁判例上定まっているものもあれば、事案に応じて金額が変動するものもあります。

また、過失割合に留まらず、人身傷害保険金や労災保険給付等の支払いを受けた場合には、計算方法も複雑になります。

示談金の計算は、正に自身が受け取る賠償金額に直結する重要なものである一方で専門的な知識が必要になりますので、弁護士に相談することをおすすめいたします。

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