交通事故の慰謝料でお悩みの方へ
1 交通事故の被害者がもらえる慰謝料
交通事故の被害に遭ってしまって怪我をしてしまい、怪我の治療のために通院をした場合には、その通院期間や通院回数に応じて、慰謝料という賠償金を受け取ることができます。
慰謝料とは、本来、精神的な苦痛を被ったことに対する賠償であり、人によって精神的苦痛は異なるので金銭評価するのは非常に難しいものになります。
そこで、裁判所や保険会社の考え方としては、公平の観点から、通院した期間や通院回数をもとに慰謝料を算出するのが妥当であるとしています。
そのため、個々の精神的な損害について軽視されるわけではないものの、原則的には通院状況によって慰謝料は決まることになります。
2 慰謝料の計算方法
慰謝料は、通院期間や通院回数をもとに計算される以上、どのくらいの慰謝料がもらえるのかは、事故直後にはわからず、最終的な通院の終了時点でようやく具体的な金額が計算できることとなります。
慰謝料の計算方法には3種類あります。
最低限の補償としての自賠責保険の基準では、治療費や休業損害等の他の損害を合わせて120万円までという上限はありますが、慰謝料は4300円×通院期間の総日数または4300円×通院した回数×2のうち、いずれか低い方が慰謝料となります。
任意保険会社が提示するのは、上述の自賠責保険または会社の内部基準として持っている任意保険の基準に基づいて計算した慰謝料です。
これに対して、弁護士に依頼して賠償金額の交渉を任せる場合には、いわゆる裁判基準・弁護士基準をもとに慰謝料を計算するのが通常であり、この計算方法で計算される慰謝料が最も高いことがほとんどです。
ですので、なるべく多くの慰謝料を確保したい場合には、弁護士に相談して、慰謝料の増額の余地について確認しておくと良いでしょう。
3 交通事故の慰謝料について悩んだら弁護士にご相談ください
交通事故の慰謝料が妥当かどうかはなかなか交通事故の被害者だけではわからないことが多いです。
弁護士法人心では「示談金無料チェックサービス」を用意しており、適切な慰謝料について無料で診断させていただいております。
交通事故の慰謝料についてお悩みの方は、ぜひ遠慮なく弁護士法人心までご相談ください。























