高次脳機能障害の後遺障害申請で必要となる書類
1 高次脳機能障害特有のもの
⑴ 神経系統の障害に関する医学的意見
この書類は、高次脳機能障害の症状について診てもらっている主治医に通常書いてもらいます。
症状固定となる日以降に記入してもらいます。
記入内容としては、運動機能の異常の有無、身の回り動作能力の程度、てんかん発作の有無、認知・情緒・行動障害の程度を書いてもらうことになります。
医師が診察しているだけでは知り得ない情報もあるため、その点に注意が必要です。
被害者の症状をしっかり伝えてから記載してもらう必要があります。
⑵ 日常生活状況報告
この書類は、日頃から被害者をよく看ている家族や看護者に書いてもらいます。
この用紙の内容によって認定される等級のレベルが判断されるため、自賠責に誤解のないように、適切な記載を心がける必要があります。
⑶ 頭部外傷後の意識障害についての所見
この書類は、事故直後に搬送された病院の医師に書いてもらいます。
事故直後に意識障害があったか、その程度、持続時間などを記載してもらいます。
⑷ WAIS(ウェクスラー成人知能検査)
知能指数(IQ)を測定する標準検査です。
言語理解・知覚推理・作動記憶・処理速度などを評価します。
※この検査が行われていない場合には、提出不要。
⑸ WMS(ウェクスラー記憶検査:Wechsler Memory Scale)
記憶機能を全般的に評価する検査です。
即時記憶、遅延再生、視覚性記憶、言語性記憶を測定します。
※この検査が行われていない場合には、提出不要。
⑹ WCST(ウィスコンシン・カード分類テスト)
遂行機能(前頭葉機能)を評価する検査です。
ルールを推測してカードを分類し、ルール変更に柔軟に対応できるかを測定します。
※この検査が行われていない場合には、提出不要。
⑺ TMT(Trail Making Test/トレイルメイキングテスト)
注意力・作業速度・遂行機能を簡便に測定する検査です。
※この検査が行われていない場合には、提出不要。
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