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交通事故被害相談@川崎

後遺障害申請ではどのような資料が必要か

  • 文責:所長 弁護士 秋葉俊孝
  • 最終更新日:2025年8月8日

1 事故証明書

事故証明書は必須書類です。

事故証明書には、相手方加入の自賠責保険会社と自賠責保険証明書番号が記載されております。

証明書番号が不明瞭な場合には、直接自賠責保険会社に問い合わせすることになります。

2 診断書・診療報酬明細書

自賠責保険用の様式の診断書と診療報酬明細書(レセプト)があります。

相手方任意保険会社が一括対応している場合には、相手方任意保険会社が病院から取り付けているのが通常です。

病院独自様式の診断書では自賠責保険会社は受け付けてくれません。

3 後遺障害診断書

後遺障害診断書も自賠責様式のものがありますので、その様式の後遺障害診断書に記載してもらう必要があります。

症状固定日などの記載に不備があると受け付けてくれません。

4 画像(CD、DVD)

通常、事故後から症状固定日の全期間に撮影されたすべての画像(レントゲン、CT、MRIなど)が必要となりますので、病院から借り受けたり、買い取るなどして用意する必要があります。

5 事故発生状況報告書

交通事故がどのように起きたのかを、簡単なイラストと説明分で説明する用紙を作成して提出する必要があります。

6 支払請求書 兼 支払指図書

これは、自賠責保険金を請求するための申請書のようなものです。

申請者(被害者)や相手方の情報や、自賠責保険金を振り込んでほしい口座情報を記載したりします。

7 弁護士に後遺障害申請を依頼する場合

①弁護士に委任した旨の委任状、②弁護士(申請者)の印鑑登録証明書、③委任者(被害者)の印鑑登録証明書も必要となります。

8 傷害部分もあわせて申請する場合

後遺障害部分の自賠責保険金だけでなく、傷害部分の自賠責保険金、例えば、休業損害も請求したい場合には、休業損害証明書や収入資料(給与所得の源泉徴収票など)も提出する必要があります。

9 異議申立ての場合

初回申請の結果に不服があり、異議申立てをする場合には、診療録(カルテ)や被害者の陳述書、追加の医師の診断書等を提出することも検討します。

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