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交通事故被害相談@川崎

交通事故でも健康保険は使えるのか

  • 文責:弁護士 秋葉俊孝
  • 最終更新日:2026年1月20日

1 交通事故でも健康保険を使うことができる

交通事故で怪我を負ってしまい、病院で治療を受ける際には、健康保険を利用することができます。

交通事故の事件で治療を受ける場合には自由診療になるのが原則ですが、自身若しくは家族が加入する健康保険組合に対し、第三者行為による傷病届という届け出を出すことによって健康保険での治療を受けることが可能になります。

相手方保険会社において治療費の立て替えを行ってくれる場合は良いのですが、こちらの過失割合が大きいなどで相手方保険会社が治療費を行ってくれない場合や、入院や手術が必要で自由診療だと高額な治療費になってしまうような場合には、上記の届け出を行って健康保険での治療を受けることによって、治療費を抑えることができます。

2 交通事故で健康保険が使えない場合

注意しなければならないのは、交通事故が通勤中や業務中に起きた場合には健康保険を使うことができません。

このような場合には、健康保険を利用して補償を受けるのではなく、労災保険を利用することによって治療を受けることが優先されるからです。

厳密には労災保険を利用することが出来る場合でも健康保険を使って治療を受けること自体はできますが、労災保険を利用することが判明した際には、健康保険組合から保険給付のあった部分につき返戻を求められることがあります。

3 健康保険を使うか迷ったら弁護士に相談を

健康保険を使うことができるかどうかは、上記のように比較的判断が簡単ですが、健康保険を使った方が良い場面(例えば、被害者にも過失がある場合など)や使わない方が良い場面(例えば、保険適用外治療を受けた方が良い場合など)はケースバイケースで判断する必要があります。

健康保険を使わずに通院ができるのに相手方保険会社から健康保険の利用を求められ、それまで受けられていた治療が受けられなくなったり、治療の内容が変わってしまったりするというケースもあります。

健康保険を使うべきかお悩みの際には、弁護士に相談することをおすすめいたします。

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